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不動産売却にかかる諸経費とは

マンションや土地、戸建などの不動産を売却するときには、手数料や税金などいろいろと費用がかかります。
どんな諸経費がかかるのか、事前に確認してみましょう。

仲介手数料・印紙税・登記費用・その他
不動産を売却するときにかかる費用には以下のような、費用がかかります。
  1. 仲介手数料
  2. 印紙税
  3. 登記費用
  4. その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費など)
仲介手数料は売買価格の3%+6万円×消費税

売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料ですが、支払いが発生するのは媒介契約を結んだときではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払うのが一般的です。

具体的には買主と売買契約を結んだときに半額を、物件を引き渡したときに残りの半額を支払ったり、契約が終了した時点でまとめて払うこともございます。

仲介手数料の金額は、売買価格が4000万円を超える場合は以下の計算式で算出する。
例えば、売買価格が400万円とすると、以下の金額となります。
4000万円×3%=120万円+6万円×消費税=138万6000円

印紙を貼り割印を押して納税

売却時にかかる税金としては、印紙税が挙げられます。

印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を契約書に貼付し割印することで納税したとみなされます。

売買契約書に貼る印紙の金額は、契約書の記載の物件価格によって以下のように決められています。

  1. 100万円超500万円以下  1000円
  2. 500万円超1000万円以下 5000円
  3. 1000万円超5000万円以下 1万円
  4. 5000万円超1億円以下 3万円
  5. 1億円超5億円以下 6万円

売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要となるが、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担するのが通常です。

抵当権を抹消する際の登記費用

不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要ですが、その際の登記費用は買主が負担することとなります。売主が負担するのは、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用です。
抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬等が必要になります。金額は税額も含めて2万~3万円程度が一般的と考えて良いでしょう。

その他係る費用として

売却時には必要に応じて以下のような費用が必要な場合もあります。

  1. 測量費
  2. 建物解体費
  3. ハウスクリーニング費
  4. 残地物の処分費

これらの費用もドリームハウスにご依頼いただければお見積もりを取ることも可能ですので、お気軽にお申し付けください。


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